消防機関へ通報する火災報知設備の特例について

 消防法施行令(以下「令」という。)第23条第1項各号に掲げる防火対象物のうち,令別表第一(5)項イ並びに(6)項イ,ロ及びハに掲げる防火対象物以外の防火対象物で以下の要件を満たすものは、特例を適用し,火災通報装置を設置しないことができます。この場合,消防機関へ常時通報することができる電話として固定電話を設置する必要はありません。

特例が適用できる条件

防火対象物に携帯電話を常設している又は従業員が携帯電話を所持しており,その携帯電話から119番通報が可能であること。
(携帯電話の事業者は問いませんが,データSIM等の電話機能が設けられていない携帯電話は認められません。)

適用が予想されるケース

店舗等の電話を固定電話から法人契約等の携帯電話に変更する場合

大規模(1000㎡以上)の倉庫で固定電話を設置している場合

敷地内に複数の工場があり,工場1棟ずつに固定電話を設置している場合

※従前は携帯電話による特例が認められていないため,固定電話が義務となっていました。

運用開始日

令和7年9月11日

注意事項

 特例を適用する場合は「消防用設備等特例適用申請書」の提出,消防職員立ち合いのもと現地確認が必要になります。現在設置している固定電話を取り外せるかどうかは,お近くの消防署へご相談ください。