消防設備士試験案内

消防設備の設置工事や点検整備を行うために必要な資格試験です。受験を希望される方は,下記のサイトをご覧ください。

※受験願書は,最寄りの消防署・分署・出張所でも配布しています。

※スマートフォンやパソコンをお持ちの方はインターネット環境を利用しての電子申請が可能です。いつでもどこでも申請可能なインターネット受験申請はこちらから。※外部サイト(一般財団法人消防試験研究センター)に移動します。

消防用設備等の工事又は整備に関する講習案内

消防法では,消防用設備等が適正に設置,維持管理されるように,一定の消防用設備等については消防設備士が工事又は整備を行うこと,また,消防用設備等の工事又は整備の業務に従事しているか否かにかかわらず,すべての消防設備士が消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けることを義務付けています。受講を希望される方は,次のサイトをご覧ください。

関係法令

消防法第17条の10

消防設備士は,総務省令で定めるところにより,都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

消防法施行規則第33条の17

  1. 消防設備士は,免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に消防法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。
  2. 前項の消防設備士は,同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
  3. (略)