概要

平成28年12月に発生した糸魚川市の火災を踏まえ消防法令が改正され,小規模な飲食店等※1に対する消火器具の設置が義務化されています。

※1 飲食店等:消防法施行令別表第1(3)項に掲げる施設(居酒屋,スナック,喫茶店等)

新たに消火器具の設置が義務化されている飲食店等

火を使用する設備又は器具※2を設けた飲食店等については,延べ面積に関わらず消火器具の設置が義務付けられています。(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの※3を除く。)

※2 火を使用する設備又は器具とは

  • 厨房設備(組込型コンロ等を含む。)
  • 調理用器具
  • 移動式コンロ(卓上型コンロ等を含む。)

※3 防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものとは

  • 「調理油加熱防止装置」鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し,火を消す装置をいいます。
  • 「自動消火装置」厨房設備における火災を自動的に感知して消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。
  • 圧力感知安全装置」加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し,自動的にカセットボンベ からカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置をいいます。

消火器具の点検および報告

設置が義務付けられている消火器具は,6か月ごとに点検し,その結果を1年に1回消防署長へ報告しなければなりません。点検及び報告は,業者依頼の他,総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」等を利用し自ら行うことができます。詳しくは,下記リンクをご参照ください。