日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の事業者は津波避難計画の作成が必要です
令和4年9月,日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下,特措法)により,宮城県内全域が推進地域に指定されました。
推進地域内の関係事業者は,津波から利用客や従業員等を守るため,津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下,対策計画等)を令和5年3月31日までに作成し届出することが義務付けられました。
作成対象事業者について
対象となるのは,日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(宮城県は全市町村)のうち水深30㎝以上の浸水が想定される区域(※1)で,多数の者が利用する施設等を管理し又は運営する事業者(※2)(特措法施行令第3条各号の事業所)となります。
対策計画等の作成について
1 消防法に基づく消防計画(予防規程)を作成済みの事業者
①日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(※3)を作成
(既に作成済みの事業者についても,内容が改正されたため新たに作成を要します)
②既存の消防計画(予防規程)に①で作成した防災規程を差込み,消防計画(予防規程)の
変更(※4,※5)として届け出る
③②の届出時に市(町)長あての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程送付書(※6)
と①で作成した防災規程の写しを併せて提出する
2 消防法に基づき新たに消防計画(予防規程)を作成する事業者
①消防計画(予防規程),日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程を作成
②①で作成した計画等を消防計画等の作成として届け出る
③②の届出時に市(町)長あての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程送付書と①で
作成した防災規程の写しを併せて提出する
※防災規程は,消防計画(予防規程)にとけこむ形で作成しても,別冊で作成しても構いません
対策計画等に定めるべき事項について
1 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
2 後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項
3 防災訓練に関する事項
4 地震防災上必要な教育
(※1) 水深30㎝以上の浸水が想定される区域の確認方法
・宮城県津波浸水想定図 はこちらから
・国土交通省「重ねるハザードマップ」 はこちらから
・河北オンラインニュース はこちらから
(※2) 該当事業者の詳細については,消防本部又は最寄りの消防署所にお問い合わせください
(※3) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程本文 はこちらから(番号9)
(※4) 消防計画作成(変更)届出書 はこちらから(番号6)
(※5) 予防規程制定,変更認可申請書 はこちらから(番号⑤1)
(※6) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程送付書 はこちらから(番号8)