概要
令和元年7月18日,京都府京都市伏見区において死者36名・負傷者33名(容疑者1名を除く。)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。火災原因については,ガソリンをまいて火をつけたものとみられております。
この火災を受け,令和元年12月20日に「ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等について」の改正を含んだ危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
これにより,「ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等」が令和2年2月1日から義務化されています。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンスタンドで携行缶にガソリンを購入する際は,次の確認が行われます。
- 本人確認(運転免許証等の身分証明書の提示など)
- 使用目的の確認
購入者は本人確認等を求められた際に,氏名,住所,使用目的等を明らかにすることを拒否するなど,言動等に不審な点がある場合,警察署へ通報されることがあります。
ガソリンを悪用した放火などを未然に防ぐため皆様の御協力をお願いします。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンスタンド事業者の皆様におかれましては,携行缶にガソリンの詰め替え販売を行う場合,不適切な使用目的によるガソリン購入を防止し,犯罪の発生を抑止するため,次の内容が義務付けられています。
- 顧客の本人確認(運転免許証等の身分証の確認など)
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
本人確認書類の提示等を拒否され,本人確認が行えないにもかかわらず詰め替え販売を行った場合は,消防法令に係る技術上の基準違反となります。
顧客の本人確認書類について
- 運転免許証,マイナンバーカード,パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書
- 偽造困難なICチップに記録された券面情報を読みとることにより本人確認を行うことも可能
本人確認書類の提示省略について
- 既に本人確認が行われている顧客の場合
- 顧客と継続的な取引があり,当該事業所において氏名や住所を把握している場合
- 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど,あらかじめ本人確認が行われており,当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
- 顧客の所属する企業と継続的な取引があり,当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合
災害時等の本人確認について
震災時,大雨や台風等に伴う風水害発生時又は長時間停電の発生など,災害その他緊急やむを得ない場合においてガソリンの詰め替え販売を行う場合は,本人確認,使用目的の確認及び販売記録の作成を省略することができます。