当消防本部では,住民サービスの向上を目指し,令和5年1月1日から電子メールによる火災予防関係手続の受付を開始しました。消防法令等の規定に基づき提出することとされている通知書,報告書,届出書(以下「届出書等」という。)のうち,電子メールで受付可能な届出書等は下記のとおりです。

1 自衛消防訓練通知書
2 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
  ※焼却行為については,こちらもご確認ください。
3 煙火打上げ・仕掛け届出書 
4 催物開催届出書
5 水道断減水届出書
6 道路工事届出書
7 露店等の開設届出書
8 消防計画作成(変更)届出
9 防火・防災管理者選任(解任)届出
10 全体についての消防計画作成(変更)届出
11 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程
12 統括防火・防災管理者選任(解任)届出
13 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

その他の手続きについては,随時更新を予定しております。

<利用時の注意事項>

 利用者は,担当署所の下記アドレスに各種手続の様式データに必要事項を入力したものを添付して送信してください。様式データは「申請・届出」からダウンロードしてお使いください。送信する際,件名に【届出等】と入力し,手続き名を記載してください。
例):【届出等】自衛消防訓練通知書【届出等】道路工事届出書
各種様式のダウンロードはこちらから

 送信メール本文には【利用者名】【連絡先電話番号】【副本返却希望の有無】を入力してください。なお,これまで副本を返却しておりましたが,電子データを利用者様で保存しており,またメールの送受信履歴にやり取りが残ることから,電子メール受付の場合は,原則希望者のみに副本を返却させていただきます。連絡先は入力不備などの際にこちらから連絡させていただきますので,可能であれば携帯電話など常時連絡が取れるものを入力願います。
例):【利用者名】消防 太郎
   【連絡先電話番号】090-○○○○-△△△△
   【副本返却希望の有無】返却は希望しません

※希望者様には下記届出済印等を押印したデータをPDFで返信させていただきます。

消防法に基づく届出済印
火災予防条例に基づく届出済印

 入力データに不備がある場合は受信後,事務処理できない可能性がありますので,送信前に必ず入力内容を確認してから送信してください。また,メール送信に使用する端末はセキリュティソフトが導入された端末からお願いいたします。

 電子メールを送信する際,開封確認要求の設定,さらに送信後に必ず送信確認の電話連絡を担当署所に入れるようにお願いいたします。セキュリティーフィルタにより,メールが未達になる可能性があるため必ず電話連絡にて確認をお願いいたします。

 図面など膨大なデータ量となるものについては,受信できない恐れや担当署所で印刷できない恐れがあるため,原則5MB以下でA4サイズの添付資料でお願いいたします。それ以外は郵送や持ち込み等での提出をお願いする場合があることをあらかじめご了承願います。  

 手続きで使用した個人情報等は適正な管理に努め,本手続き以外の二次利用は行いません。

申請先について

申請にあたっての各署所の連絡先は下記のとおりです。

下記【送信作成例】をクリックすると,お使いの端末のメーラーが起動し,メールの送信例が作成されますので参考にしてください。

送信作成例※メーラーが起動します。なお,作成されたメールは架空のアドレスが入力されています。申請する際は,下記担当署所のアドレスを入力して申請してください。

各署所の担当地域につきましてはこちらをご確認ください。

署所名電話番号FAX番号E-mailアドレス
気仙沼消防署0226-22-66870226-22-0119km-kesennumakm-fire.jp
本吉分署0226-42-26290226-42-4450km-motoyoshikm-fire.jp
古町出張所0226-25-87190226-25-8729km-furumachikm-fire.jp
大島出張所0226-28-30980226-28-3099km-ohshimakm-fire.jp
唐桑出張所0226-32-31380226-32-4277km-karakuwakm-fire.jp
南三陸消防署0226-46-26770226-46-5991km-minamisanrikukm-fire.jp
歌津出張所0226-36-22220226-36-3877km-utatsukm-fire.jp