消防法令上の命令に伴う公示について 消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反に改修等の命令を発した場合は、その旨を公示しなければなりません。 当消防本部では、違反対象物の出入口等に標識を設置する他、各署所掲示板やホームページで公示しています。 公示の根拠 消防法施行規則第1条(外部サイト)気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防査察規程第41条 火災予防上の命令を受けている対象物一覧 火災予防上の命令を受けている対象物一覧表(PDF)