住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器とは,火災による煙又は熱を感知し,音や音声を発して火災の発生を知らせる機器です。
平成18年から新築住宅への設置が,平成20年から既存住宅への設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器の種類

住宅用火災警報器は,「煙式」と「熱式」の2種類があります。
火災発生時,最初に発生するのは「煙」です。ある程度部屋の温度が上がらないと鳴動しない「熱式」
よりも,煙が発生した時点で鳴動する「煙式」の方がいち早く火災の発生を知ることができます。この
ことから,消防署では,台所にも「煙式」の住宅用火災警報器の設置を推奨しています。
※台所に「煙式」の住宅用火災警報器を設置している場合は,湯気や料理の煙で誤作動を起こすことが
 あります。頻繁に誤作動を起こす場合は,設置する場所を見直すか,「熱式」に取り換えましょう。

住宅用火災警報器の効果

大切な命や財産を奪ってしまう恐ろしい火災。
住宅用火災警報器は,火災になる前の段階で煙や熱を感知して知らせてくれるので,すぐに消火や避難ができ,命や財産を火災から守ることができます。
住宅用火災警報器をきちんと設置・維持管理して、火災予防の「切り札」にしましょう。

ついててよかった!住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の取付け場所

住宅用火災警報器は,火災予防条例により住宅の「寝室」「階段」「台所」に設置する必要があります。
下図は一般的住宅の例です。

※その他,寝室の位置や階数によって取付け場所が変わります。詳しくは,住宅用火災警報器取付け場所一覧(PDF)をご覧ください。

住宅用火災警報器の点検と交換

住宅用火災警報器は,設置後10年が経過すると本体の劣化や電池切れなどで火災を感知しない恐れがあります。
定期的に本体を点検し,異常があった場合や設置から10年が経過した場合は,すぐに本体を交換してください。
詳しくは,住宅用火災警報器の適切な維持管理について(PDF)をご覧ください。

悪質訪問販売にご注意を

消防職員が各家庭を訪問し,住宅用火災警報器を販売をすることはありません。消防職員を装い,法外な価格で住宅用火災警報器を販売する悪質な訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売での契約は,クーリングオフ制度の対象となっています。場合によっては無条件で解約できることもあります。不審に思ったらお近くの消費生活センターにご相談ください。