野焼きについて

野外焼却や基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています。
ドラム缶焼却,ブロック積み焼却,穴を掘っての焼却等は野焼きと同じです。

野焼きの原則禁止について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により,以下の場合を除いて野焼き(野外焼却)が禁止されており,違反すると罰則の対象になりますのでご注意ください。

適用除外となる焼却

  1. 法令に基づく焼却
    例:伝染病家畜,マツクイムシ被害木の焼却など。
  2. 学校教育等のための焼却
    例:キャンプファイヤーなど。
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:どんと焼きなどの地域の行事で不要となった門松,しめ縄等を焼却する場合など。
  4. 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:農業者が行う稲わら,くん炭焼き,剪定枝(梅木等)の焼却など。※剪定枝は少量の場合に限る。
  5. 落ち葉の焼却その他の一時的な軽微なもの
    例:落ち葉,一時的に出される剪定枝,空き地で刈り取った草木の焼却など。※いずれも少量の場合に限る。

注意

  • 業者が剪定した枝は産業廃棄物となります。また、廃プラスチック類,ゴムくず,廃油,皮革などの焼却は認められません。
  • 軽微な焼却とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
  • その他詳しくは,廃棄物の処理に関して(外部サイト)をご覧ください。

消防署に届出をしましょう。

上記適用除外の焼却行為を行う場合は,火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為として,火災予防条例に基づき消防署への届出が必要です。
なお,この届出は,事前に焼却行為を把握し誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり,届出を受理することにより,他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
やむを得ず焼却行為を行う場合は,市・町の環境課に焼却物の確認を行い,最寄りの消防署・出張所に届出を行って下さい。

  • 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

※届出された焼却行為であっても,その責任は行為者にあります。県内では焼却した残り火の不始末から林野火災となり,有罪となった事例もあります。

焼却行為を始める前の注意事項

  • 乾燥注意報等が出ているときや風の強いときはやめましょう。
  • 水バケツ,消火器など消火の準備をしましょう。
  • 火災と間違われて消防署に通報されるおそれがありますので,日没までに必ず終わらせ消火しましょう。
  • 火を消すまで,その場を離れないようにしましょう。 
  • 火の粉が飛ばないように,少しずつ燃やしましょう。
  • 必ず火が消えたことを確認しましょう。

不適切な焼却行為について

気象条件等により火災予防上危険と判断される場合,煙・異臭等による苦情が寄せられた場合,煙等による交通障害が認められる場合など、焼却の禁止・制限・消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。