違反対象物の公表制度について
建物の利用者が,その建物についての防火安全性を判断できるように,重大な消防法令違反が認められる建物について,その情報を公表する制度です。
公表の対象となる建物
遊技場,飲食店,スーパー,旅館,ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や,病院,福祉施設など自力で避難するのが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反
消防法によって設置が義務付けられた消防用設備等のうち,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備のいずれかが設置されていないもの又は設置されていても,維持管理が不適切で主たる機能が喪失している重大な違反が対象となります。
公表する内容
消防法令違反となっている建物の名称,所在地及び違反内容について,当ホームページで公表します。
違反対象物公表制度の根拠
- 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例第47条
- 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程
- 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則第15条,第15条の2
公表されている違反対象物一覧
- 公表されている違反対象物(PDF)
気仙沼・本吉消防本部管内の違反対象物などは下記地図(※GoogleMapで作成)からも確認できます。
建物関係者の皆様へ
関係行政庁への必要な申請や届出をせずに行った建物の用途変更,増改築や建物どうしの接続を行うことで,新たに消防用設備の設置が必要となり,公表の対象となることがあります。このような工事や用途の変更などを計画されている建物関係者の方は,必ず事前に最寄りの消防署・分署・出張所にご相談ください。