令和5年8月1日から火災発生時における初期消火活動の推進を図るため,初期消火への協力により消火器を使用した場合,消火器を無償交換させていただきます。
当組合が当該消火器を無償で交換することで初期消火者の負担をなくし,迅速な初期消火を実施することで火災による被害を低減させることを目的に行うものです。
施行日
令和5年8月1日から ※令和5年8月1日以降に発生した火災を対象とします。
対象となる消火器
下記のいずれにも該当する消火器を対象とします。
①気仙沼市及び南三陸町で発生した火災において、初期消火のために使用した消火器 (住宅用消火器を含む)
②火災現場で消火器を使用したことを消防職員が確認したもの
![](https://km-fire.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/syokaki.png)
対象とならない消火器
下記のいずれかに該当する消火器は対象外となります。
①消防法に規定する※応急消火義務者が所有するもの。
②火災の火元に設置されたもの
③国又は地方公共団体が管理する施設に設置されたもの。
④保険会社等から使用した消火器に係る費用の補償等を受けられるもの。
⑤大規模地震等により多発した火災に使用したもの。
⑥消防長が交換を行うことが適当でないと認めたもの
![](https://km-fire.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/kanaemajime.png)
※応急消火義務者とは下記のものをいいます。
①火災を発生させた者
②火災の発生に直接関係のある者
③火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
過去の該当事例
![](https://km-fire.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/syoukaJIREI1-4-1024x201.png)
![](https://km-fire.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/syoukaJIREI2-5-1024x201.png)
申請方法
「初期消火協力に対する消火器無償交換申請書」に必要事項を記入し、使用済みの消火器とともに消火器を使用した火災発生場所を管轄する消防署・分署・出張所に申請してくだざい。
※申請書については、気仙沼・本吉消防のホームページからダウンロードできます。不明な点がある場合は、最寄りの消防署にご相談ください。
![](https://km-fire.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/02d4df9c83892588c6f455461bdb8cd0-724x1024.png)