ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等の義務化について
〇改正の概要について
令和元年7月18日,京都府京都市伏見区において死者36名・負傷者33名(容疑者1名を除く。)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。火災原因については,ガソリンをまいて火をつけたものとみられております。
この火災を受け,令和元年12月20日に「ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等について」の改正を含んだ危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
これにより,(「ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等」が令和2年2月1日から義務化となります。)
〇ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンスタンドで携行缶にガソリンを購入する際に,次の確認が行われます。
1.本人確認(運転免許証等の身分証明書の提示など)
2.使用目的の確認
購入者は本人確認等を求められた際に,氏名,住所,使用目的等を明らかにすることを拒否するなど,言動等に不審な点がある場合,警察署へ通報されることがあります。
ガソリンを悪用した放火などを未然に防ぐため皆様の御協力をお願いします。

顧客用リーフレット
〇ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンスタンド事業者の皆様におかれましては,携行缶にガソリンの詰め替え販売を行う場合,不適切な使用目的によるガソリン購入を防止し,犯罪の発生を抑止するため,次の内容が義務づけられます。
1.顧客の本人確認(運転免許証等の身分証の確認など)
2.使用目的の確認
3.販売記録の作成
本人確認書類の提示等を拒否され,本人確認が行えないにもかかわらず,詰め替え販売を行った場合は,消防法令に係る技術上の基準違反となります。

事業所用リーフレット
〇顧客の本人確認書類について
1.運転免許証,マイナンバーカード,パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書
2.偽造困難なICチップに記録された券面情報を読みとることにより本人確認を行うことも可能
〇本人確認を行うことのできる書類の提示を
省略することができる場合
1.既に本人確認が行われている顧客の場合
2.顧客と継続的な取引があり,当該事業所において氏名や住所を把握している場合
3.当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど,あらかじめ本人確認が行われており,当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
4.顧客の所属する企業と継続的な取引があり,当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合
〇本人確認等の省略について
震災時,大雨や台風等に伴う風水害発生時又は長時間停電の発生など,災害その他緊急やむを得ない場合において,ガソリンの詰め替え販売を行う場合は,本人確認,使用目的の確認及び販売記録の作成を省略することができます。
〇概要
平成28年12月に発生した糸魚川市の火災を踏まえ,消防法令が改正され小規模な飲食店等※1に対する消火器具の設置義務が強化されます。
※1 飲食店等:消防法施行令別表第1(3)項に掲げる施設(居酒屋,スナック,喫茶店等)
〇新たに消火器具の設置が義務化される
飲食店等
火を使用する設備又は器具※1を設けた飲食店等については,延べ面積に関わらず,消火器具の設置が義務付けられます。(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの※2を除く。)
※1 火を使用する設備又は器具とは
・厨房設備(組込型コンロ等を含む。)
・調理用器具
・移動式コンロ(卓上型コンロ等を含む。)
※2 防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものとは
・「調理油加熱防止装置」
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し,火を消す装置をいいます。
・「自動消火装置」
厨房設備における火災を自動的に感知して消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。
・「圧力感知安全装置」
加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し,自動的にカセットボンベ からカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置をいいます。
〇改正法令が施行される日
令和元年10月1日
※ 令和元年10月1日から改正後の基準が適用されるため,改正後の基準に該当する飲食店等については,令和元年9月30日までに消火器を設置してください。
〇消火器具の点検および報告
設置が義務付けられた消火器具は,6か月ごとに点検し,その結果を1年に1回消防署長へ報告しなければなりません。
点検及び報告は,業者依頼の他,総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」等を利用することができます。
詳しくは,下記リンクをご参照ください。
消火器点検アプリはこちら
自ら行う消火器の点検報告について
※自ら消火器の点検と報告を行うことができるよう点検方法や報告書の記入要領をまとめたパンフレットです。
消火器の点検結果報告書の様式
〇消防法に基づく命令の交付
消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法違反があることを把握し,その改修等の命令を発した場合にはその旨を公示しなければなりません。
当消防本部では,火災予防上の命令を行い,公示している建築物の所在地,名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
〇公示の根拠
消防法施行規則第1条
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防査察規程第41条
〇火災予防上の命令を受けている対象物一覧
火災予防上の命令を受けている対象物一覧表
火災予防条例の一部が改正され,平成30年4月1日から,重大な消防法令違反の建物をホームページに公表しています。
〇違反対象物の公表制度とは・・・
建物の利用者自らが,その建物についての防火安全性を判断できるように,重大な消防法令違反が認められる建物について,その情報を公表するものです。
〇公表の対象となる建物は・・・
遊技場,飲食店,スーパー,旅館,ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や,病院,福祉施設など自力で避難するのが難しい方が利用する建物です。
〇公表の対象となる違反は・・・
消防法によって設置が義務付けられた消防用設備等のうち,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備のいずれかが設置されていない重大な違反が対象となります。
〇公表する内容は・・・
消防法令違反となっている建物の名称,所在地及び違反内容について,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部のホームページに公表されます。
〇建物関係者の皆様へ・・・
関係行政庁への必要な申請や届出をせずに行った建物の用途変更,増改築や建物どうしの接続を行うことで,新たに消防用設備の設置が必要となり,公表の対象となることがあります。このような工事や用途の変更などを計画されている建物関係者の方は,必ず事前に最寄りの消防署・出張所にご相談ください。
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公表されている違反対象物
違反対象物公表制度について |
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消防絵画コンクールは、気仙沼市と南三陸町の小学生を対象に防火意識を高める事を目的として、その年の全国統一防火標語をテーマとする絵画作品を募集しています。
最優秀作品と優秀作品は火災予防運動防火ポスターになります。
消防絵画コンクールは毎年開催しますので、ご応募をお待ちしています!!(応募の締め切りは、毎年8月末ごろです。) |
第9回消防絵画コンクール結果(令和元年度) |
過去の結果はこちら |
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